

概要
我が国に在留する外国人は、その多くが在留カード又は特別永住者証明書(以下「在留カード等」といいます。)のほか、マイナンバーカードを所持しています。
しかし、現在、これらマイナンバーカードを所持する外国人は、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続をそれぞれ別の行政機関において行う必要があり、煩雑な手続を余儀なくされています。
そこで、今回の法改正により、在留カード等とマイナンバーカードを一体化することを可能とし、我が国に在留する外国人にとっての利便性を向上させてその生活の質を高めるとともに、行政運営の効率化を図ることとしました。
具体的には、住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者が、特定在留カード又は特定特別永住者証明書(以下「特定在留カード等」といいます。)の交付を求める申請を行うことができるようにし、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続を、一元的に処理することを可能とするとともに、在留カード等の記載事項及び有効期間を見直しました。
運用開始は、2026年(令和8年)6月14日を予定しています。本ページの情報は、掲載時点で予定している内容であり、今後変更する場合があります。
手続根拠
出入国管理及び難民認定法第19条の15の2第1項及び第2項
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第16条の2第1項、第2項及び第3項
いずれも出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号。令和8年6月14日施行予定。)による改正後の規定。
申請書・必要書類等
- 特定在留カード等交付申請書
- 暗証番号等設定依頼書
- 写真1葉
上記書類とは別に、特定在留カード等交付申請と併せて行う申請又は届出に係る書類の提出が必要です。当該申請又は届出に伴い写真を提出する場合は、写真を重ねて提出する必要はないこととする予定です。
様式は追って掲載します。
特定在留カード等交付申請は、次に掲げる手続に併せて行うことが可能です。
在留期間の更新(入管法第21条)
在留資格を有して在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっているので、例えば、上陸許可等に際して付与された在留期間では、所期の在留目的を達成できない場合に、いったん出国し、改めて査証を取得し、入国することとなると外国人本人にとって大きな負担となります。
そこで、入管法は、法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。
在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。


